【2022年度版】家を買うときに利用できる!減税・税制優遇
皆さまこんにちは!
「静岡県東部で家を建てるなら!」でおなじみのすまいデザインです。
前回に引き続き、マイホーム購入時の味方!減税・税制優遇についてお話していきます😊
前回記事
【2022年度版】富士市で家を建てる時に使える補助金・助成金一覧

5種類の減税・税制優遇
マイホームを購入する際には、建築費用や住宅ローンの返済に加えて、不動産所得税・登録免許税などを支払う必要があります。
これらの税金が優遇される制度として設けられている減税・税制優遇をここでは以下の5つをご紹介していきます!
•住宅ローン減税
•住宅取得等資金の贈与税の特例
•不動産取得税の軽減
•登録免許税の軽減
•固定資産税の軽減
住宅ローン減税
住宅ローン減税、住宅ローン控除とも言われていますね。
こちらは年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得から控除され、所得税や住民税の負担が抑えられる制度です。
2022年度の改正により、控除率が1%から0.7%、所得要件が3,000万円以下から2,000万円以下になるなどの縮小がありました。
上限額は35万円、最長13年まで控除が受けられます。
なお、住宅ローン減税を受けるためには、入居翌年の2月〜3月に確定申告が必要になる点に注意しましょう。
◆対象要件◆
①その者が主として居住する家
②床面積が50㎡以上
③合計所得金額が2,000万円以下
④住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住すること
⑤店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑥借入金の償還期間(住宅ローンの返済期間)が10年以上
⑦既存住宅の場合は1982年1月1日以後に建築されたもので地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
⑨買取再販住宅の場合及び一定の増改築等工事を実施した場合、居住の用に供する家屋について行
う増改築等が、一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」により証明されたものであ
ること
⑩一定の増改築等工事を実施した場合、増改築等の工事に要した費用の額が100万円超であること
⑪買取再販住宅の場合は宅地建物取引業者から取得した当該家屋で、新築された日から起算して10年を経過した家屋でありリフォーム工事がおこなわれたこと
たくさん要件があるように見えますが、新築住宅の場合、ほとんどの人が条件を満たすのではないでしょうか。
また、住宅の性能によっても対象となるローンの年末残高の上限が違いますので詳しくぜひご相談ください😊
住宅取得等資金の贈与税の特例
「住宅取得等資金の贈与税の特例」とは、親や祖父母からマイホーム資金の資金援助を受けた場合に、500万円または1,000万円を上限に、贈与
税が非課税になる制度です。
2022年度の改正で、従来の1,000万円または1,500万円の上限から縮小されています。
この制度を利用するには、贈与を受けた翌年の2月〜3月に贈与税の申告を行う必要があります。
資金援助を考えている方は期限や期間にも注意してチェックしておきたいですね。
◆対象者◆
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた方で
贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
贈与の限度額は質の高い住宅が1,000万円、一般住宅は500万円となります。
なお、質の高い住宅とは①耐熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上②耐震等級2以上もしくは免震建築物③高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかに該当する住宅となります。
不動産取得税の軽減
不動産取得した際に必要な不動産取得税は、2024年3月31日までに取得した土地・住宅であれば、税率が1%軽減され、通常4%のところ3%
となります。※不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得した方に対して課税する税金で、固定資産税などとは違い、その不動産の取得に対して一度だけかかる税金です。
新築物件を購入した際には物件の課税評価額から1,200万円〜1,300万円の控除を受けられます。
不動産取得税は、物件の固定資産評価額に4%の税率をかけて算出されるため、物件価格が高額になるほど軽減措置の恩恵が大きくなります。
不動産取得税の軽減を受けるためには特別な申請は必要なく、不動産登記後に送付される納付書で軽減措置を受けた後の税額を確認できます。
◆対象要件
- 住宅を新築したとき
- 建売住宅を取得したとき
- 中古住宅を取得したとき
(2)昭和56年以前に新築された住宅を取得したとき
B取得時点では耐震基準を満たしていなかったが、取得後6か月以内に耐震改修を行って耐震基準を満たした場合
参考:静岡県公式ホームページ http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/hudousan.html
登録免許税の軽減
登録免許税は、不動産の名義変更などの際に必要となる税金です。
自身が住む家について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減については下記の通りです。
登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 |
所有権の保存登記 (新築時に必要) | 0.4% | 0.15% |
所有権の移転登記 (中古物件で必要) | 2.0% | 0.1%~0.3% |
抵当権の設定登記 (住宅ローンの担保設定で必要) | 0.4% | 0.1% |
対象住宅は床面積50㎡以上など決まりがあります。
固定資産税の軽減
不動産所有者が毎年納税する固定資産税は、新築物件を購入した場合、3年間〜5年間税額が1/2に軽減される措置が受けられます。
2024年3月31日までに新築した住宅の固定資産税額が適用され、こちらも特別な申請は必要ありません。
◆対象要件-専用住宅の場合(併用住宅や区分所有家屋は別途規定有)
①玄関・台所・トイレが備わっていること
②床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)であること
?専用住宅とは自らの居住のための住宅です。併用住宅とは居住スペース以外に店舗や事務所がある住宅です。区分所有家屋とは1棟の建物が構造上区分されており、居住用・店舗用・事務所用などそのひとつひとつが独立した建物です。
家にかかる税金について知っておく
ざっと簡単にご紹介しましたが、税金関係難しいですよね…。
マイホームは家や土地にかかるお金だけでなく、さまざまな諸費用や税金がかかってきます。
住宅購入時だけでなく、購入した後にかかってくる税金もあります。
いつ、どれくらい、何に対して税金がかかるのか。
家の購入費用だけでなく、これらも見越したうえで資金計画をしておくと住宅ローンを組む時も安心です!
『家を建てるって大変だな』『マイホーム、やっぱりお金がかかるな』と思った方も安心してください。
そのための減税・優遇制度、賢く使って制度があるうちにしっかり利用していきましょう!
難しそうな申請、漏れなくできるか不安な場合はぜひお金のプロを頼ってくださいね。
無料でお手伝いできますのでマイホームの不安を一緒に乗り越えていきましょう😊
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